目的
第1条
この要領は、北海道における「ひきこもり対策」を推進するための核として設置された「北海道ひきこもり成年相談センター(以下、「センター」という。)」が、第1相談窓口の機能を果たすとともに、精神保健福祉センター、保健所、児童相談所等と連携の上、特に高年齢層のひきこもり者支援ネットワーク構築を図るため、事務処理及び運用に関して必要な事項を定める。
相談
第2条
道内に居住するひきこもり本人や家族及び身近な関係者からのひきこもりに関する相談に対し、センターは第1相談窓口としてコーディネーター(精神保健福祉士等)を配置して、下表のとおり電話、来所、メールによる相談に対応する。
なお、センターは、その相談内容に基づきアセスメントを実施し、保健、福祉、医療、労働、教育などの他の専門機関で援助を受けることが必要と判断した場合は、地域の保健所や医療機関等適切な機関(以下「地域相談機関」という。)に紹介する。
相談窓口 | 窓口開設時間帯 | 備考 | |
---|---|---|---|
電話相談 | 月~金 | 9時30分~12時 13時~16時 |
|
来所相談 | 月~金 | 9時~17時 | 要予約 |
メール相談 | 随時 | 利用規約による |
- ※土、日、祝日及び年末年始は閉所
ケア会議
第3条
相談ケースについては、基本的にケア会議で協議の上、援助プランを作成する。
ケア会議のメンバーは所長、コーディネーター他センター職員とし、必要に応じて精神保健福祉センター等専門機関から技術支援を受けることとする。
連携
第4条
相談者へのアセスメントやケア会議の結果を踏まえて、地域相談機関等への依頼、医療機関の紹介、継続相談実施等、適切な支援方法を決定する。
- ひきこもり相談の基本体系は、別表1(PDFファイル)のとおりとする。
- 相談内容は、その都度ひきこもり相談カードに記録する。
- 地域相談機関へケース対応を依頼する場合は、電話等で予め連絡した上で相談内容を記載した依頼書を送付する。
- 地域相談機関に相談内容を伝える際は、相談者の同意を得ることとし、来所相談の場合は同意書の提出を求め、電話相談の場合は口頭によることとする。
- 相談件数把握のため、ひきこもり相談一覧表に概要を記載し、月毎に集計する。
- センターは、第2条に基づき地域相談機関へ紹介した場合は、紹介後の動向について、適宜、把握することとする。
個人情報の管理
第5条
相談に従事する者は、相談業務により収集した個人情報を、財団法人北海道精神保健推進協会個人情報保護方針に基づき、適正に管理しなければならない。
その他
第6条
この要領の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1.この要領は、平成21年7月1日から施行する